賃貸借契約時の注意事項
賃貸借契約時の注意点
1. 契約更新要求
- 賃借人(借主)は契約更新要求権を1回に限り行使することができ、更新される賃貸借の存続期間は2年である。
- 賃貸人(貸主)が目的住宅に実際に居住しようとする場合など、更新を拒絶されることがある(住宅賃貸借保護法第6条の3第1項参照)
2. 家賃(傳貰·月貰)上限保証金増額
- 増額請求は借賃や保証金の5%の金額を超えない
3. 保証金額を変更する場合、必ず確定日付の捺印
家賃(傳貰·月貰)申告(2021年6月1日契約から適用)
- 住宅賃貸借契約締結後30日以内に家賃(傳貰·月貰)申告義務(違反した場合過料賦課)
4. 当事者、権利順位、仲介対象物の確認·説明書、開業公認仲介士本人確認
- 身分証明書、登記事項証明書などで本人および適法な賃貸·賃借権限の確認
- 代理人と契約する際、委任状·代理人の身分証明書を確認した後、賃貸人と通話してなるべく賃貸人の口座に送金
- 仲介対象物の確認·説明事項の欠落有無および仲介報酬を確認した後に署名
- 仲介事務所登録確認(http://land.gwanak.go.kr)、公認仲介士資格所持者のみ仲介行為が可能(仲介補助員仲介行為違法)
5. 各種公的書類の確認
- 不動産登記事項、建築物·土地台帳、土地利用計画確認願など
6. 建物自体の不具合確認(現賃借人に直接問い合わせ)
- 上下水道、暖房、窓枠やベランダ周辺の漏水、結露など
7. 対抗力及び優先返済権の確保
- 住民登録(転入届)と確定日付を受け取り、住宅占有及び住民登録は賃貸借期間中、継続維持
- 登記事項証明書、未納国税、多世帯住宅の場合、確定日付の現況を確認し、先順位担保権者と金額によって契約締結の可否を決定
8. 賃借権登記命令申請
- 賃貸借が終了した後でも保証金が返還されない場合、賃借人は賃貸人の同意なしに賃借住宅所在地管轄裁判所で賃借権登記命令を受けて、登記簿に登録されたことを確認して引越しをすれば優先返済順位を維持できる。この時、賃借権登記命令関連費用を賃貸人に請求できる
9. 関連機関の連絡先
- ソウル市家賃(傳貰·月貰)保証金支援センター(傳貰·月貰相談、紛争調停など) ☎ 02-2133-1200~8
- ソウル市市民法律相談(予約後相談可能) 02-2133-7880 または ☎120
- 大韓法律救助公団 ☎132
- 冠岳区不法仲介行為申告センター ☎02-879-6611~3
賃貸借契約後の有用な情報
1. 家賃(月貰)所得控除のご案内
- 住民登録謄本、賃貸借契約書のコピー及び賃貸人に家賃を支払ったことを証明できる書類を提出すれば所得控除が可能
2. 転入後、競売進行通知書が到着した場合
- 配当要求期間内に借家人は賃貸借契約書(確定日付が押された契約書)のコピー、住民登録謄本、保証金残高の債権計算書を添付し競売裁判所に権利申告、配当要求申請書を提出
3. 「住宅賃貸借保護法」少額賃借人の最優先返済金額
施行日 |
施行地域 |
優先返済対象(保証金) |
最優先返済金額(最大) |
01. 01. 2014. |
ソウル特別市 |
9,500万ウォン以下 |
3,200万ウォン |
31. 03. 2016. |
ソウル特別市 |
10,000万ウォン以下 |
3,400万ウォン |
18. 09. 2018. |
ソウル特別市 |
11,000万ウォン以下 |
3,700万ウォン |
11. 05. 2021. |
ソウル特別市 |
15,000万ウォン以下 |
5,000万ウォン |
21. 02. 2023. |
ソウル特別市 |
16,500万ウォン以下 |
5,500万ウォン |
- 基準:最初の根抵当権設定日
- 賃借人の義務:正当な契約書、転入届、確定日付、契約者居住(占有)
4. 黙示的更新など
- 賃貸人は6ヶ月から2ヶ月前まで、賃借人は2ヶ月前までに契約条件を変更して再契約をする旨の通知をしなければ同一の条件で自動更新
- 更新された賃貸借の存続期間は2年で、賃借人はいつでも契約解除が可能で、賃貸人は賃借人との合意がなければ契約解除が不可能
5. 契約更新の要求
- 賃借人は契約更新要求権を1回に限り行使することができ、更新される賃貸借の存続期間は2年である
- 賃貸人が目的住宅に実際に居住しようとする場合など更新を拒絶されることがある(住宅賃貸借保護法第6条の3第1項参照)
6. 借賃·保証金増額請求
- 増額請求は借賃や保証金の5%の金額を超えることができず、増額があった後の1年以内は増額請求をすることができない
7. 関連機関の連絡先
- ソウル市家賃(傳貰·月貰)保証金支援センター(傳貰·月貰相談、紛争調停など) ☎ 02-2133-1200~8
- ソウル市市民法律相談(予約後相談可能) 02-2133-7880 または ☎120
- 大韓法律救助公団 ☎132
- 冠岳区不法仲介行為申告センター ☎02-879-6611~3
- 家賃(月貰)所得控除申請案内 国税庁☎126
担当部署 : 不動産情報課
連絡先 : 02-879-6612
最終アップデート : 2023-11-24